就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを文書化した、使用者と労働者との間のルールブックです。就業規則を整備、周知させることは、労働条件や労働者の守るべき規律を明確にし、争議などの際に会社をを守ることに繋がります。
就業規則作成の義務 常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。常時10人以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数字です。
就業規則の記載 就業規則には、記載しなければならない事項が法令で決められています。
就業規則の変更 法改正等により、就業規則を変更しなければならなかったり、就業規則に記載されている労働条件に変更があれば、変更して、労働基準監督署に届け出る必要があります。
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13-1011 柚木社会保険労務士事務所 TEL:03-5953-2871 FAX:03-5953-2872
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