年金を受給できる年齢になっても、給与等の収入がある場合、在職老齢年金という制度により、給与等の金額に応じて年金が減額される制度があります。 一方、60歳以降給与が下がった場合、雇用保険から雇用継続給付を受給できる場合があります。年金と雇用継続給付金を上手に活用することにより、従業員の手取り額を殆ど減少させずに人件費を減少させることができます。
離婚後の年金の分割制度は2種類あります。対象期間により、制度が異なりますが、両方利用することもできます。 ①3号分割(平成20年4月~) 平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、第3号被保険者であった人が請求することで、 自動的に分割されます(分割の割合は2分の1)。 ②離婚時分割(平成19年4月~) 年金分割には夫婦の合意が必要で、分割割合も、2分の1を限度として話し合いで決めます。
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