健康診断 労働安全衛生法では、会社に健康診断の実施を義務づけています。
受診対象者(雇入れ時の健康診断・定期健康診断):常時使用する労働者 ※常時使用する労働者とは… ・期間の定めのない契約により使用される者(または、有期雇用契約であっても契約更新により1年以上 引き続き使用されている・使用される予定の者) ・労働時間が通常の従業員の労働時間の4分の3以上である者
常時50人以上の従業員を使用する会社は、健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
※雇入れ時の健康診断、定期健康診断の他に、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断等もあります。
メンタルヘルス メンタルヘルス対策は、活力ある職場づくりの第一歩です。 メンタルヘルスについて、対策を講じるには、以下のような点を考慮する必要があります。 ・労働時間、職場環境の見直し ・メンタル不調による休職時、休職中の対応 ・職場復帰の際の対応 ・就業規則(休職規定)の作成、見直し
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